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JICA向けGDLN利用ガイドライン実施にともなう注意事項

GDLN_Guidelines_for_JICA_(GEM) 英文.pdf (191 KB PDF)

※このページは、各国のGDLNセンターに対する情報提供ページです。

2006年2月1日のガイドライン実施にあたり、GDLNセンターのサポートが必要となります。 JICAでは、内部の会計規定によりEメールによる請求書の受け取りが認められていない上、国際送金による支払ができない場合があるため、GDLNの一般的な手続きに沿った予約支払ができません。

従って、GDLNセンターにはJICAに対して以下のサポートをお願いします。

  1. 請求書は郵送にて紙ベースの原本をGDLNセンターより各国のJICA事務所に送付する。
  2. JICAがネットワーク・オペレーション・センター(NOC)等に支払を行う場合には、GDLNセンターが国際送金を代行する。

GDLN地域コーディネーターが、JICAからのリクエストに応じて事前にGDLNセンターのマネージャに上記の手続きが行えるかどうかを確認します。対応が可能な場合には、ガイドラインに添って、上記のとおり手続きを行ってください。

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JICA用GDLN利用ガイドライン
JICA向けのGDLNガイドラインが2006年2月1日より施行されました。

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